『文化人類学』第27期編集委員会(2017年7月15日理事会承認)
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第 1 条
日本文化人類学会は、学会誌『文化人類学』に掲載される「論文」、「研究ノート」、「研究展望」等(以下論文等という)が、本誌の目的に即し、文化人類学の多面的な発展に資するように、査読の制度をおく。本制度の運営については、編集委員会が責任を負うものとする。
第 2 条
1 本誌における査読行為とは、文化人類学、ないし文化人類学関連領域において、何らかの学術的価値を有すると判断できる投稿を評価し、投稿者と対等な姿勢で建設的助言を行うことを指す。
2 査読とは、前項で定義された査読行為を中心とする、編集委員会・査読者・投稿者による協働作業を指す。
第 3 条
1 編集委員会は、投稿された論文等 1 編につき原則として 2 名の査読者を選定し、査読を依頼する。
2 査読者の選定については、編集委員会が別に定める「『文化人類学』利益相反に関する指針」に配慮する。
第 4 条
原則として、査読者名は、当該巻の編集終了前までは匿名とするが、その後は、誌面で集合的に公開する。
1 原稿を査読の対象とすることの可否は、編集委員会が判断する。
2 査読者は、査読対象論文等について、第6条の掲載基準に即して、編集委員会に対して査読意見を述べ、必要に応じて、投稿者に原稿改善のための建設的助言を行う。
3 編集委員会は、査読意見を慎重に検討した上で査読結果を作成し、投稿者に通知する。
第 6 条
本誌の掲載基準を以下の通り定める。
Ⅰ. 『文化人類学』編集委員会は、本誌の目的に則り、本誌を学会内外の対話の場として捉え、文化人類学、ないし文化人類学関連領域の多面的な発展に資すると思われる内容の投稿を掲載する。
Ⅱ. 掲載の可否は、独創性、新規性、理論的アイディア、資料的意義等から判断されるが、それらの完璧な達成度を求めるのではなく、投稿に含まれる発見、資料、考察、分析等の学術的価値が学会員に共有される意義を主に考慮して判断する。
Ⅲ. 掲載原稿に対する批判は、掲載後になされるべきものであり、批判を招く可能性があっても学会誌という場で共有する価値があると思われる投稿であれば掲載する。
Ⅳ. 掲載原稿は、学会内外の読者にとって読みやすい明晰な論理的表現と構成でなければならない。
Ⅴ. 掲載原稿は、原稿の分量、参照文献表記の方法等について寄稿規程ならびに執筆細則を遵守し、字句表現等が適切なものでなければならない。
第 7 条
1 編集委員会は、査読者による査読意見を参考にしながら、第 6 条に示された掲載基準に則して、原稿掲載を決定する。
2 原稿掲載の決定は、編集委員の過半数の賛成によって行う。
第 8 条
本規程の改正は、日本文化人類学会理事会において、出席者の過半数の賛成をもって承認されたときに成立し、可否同数のときは議長の決するところによる。
この規程は 2017 年 7 月 1 日より施行する。