日本文化人類学会倫理委員会規程

更新:2016年3月30日



第1条(目的)

  1. 「倫理委員会」(以下、「委員会」と称する)は「日本文化人類学会倫理綱領」に基づき設置される。
  2. 委員会は,学会員の研究・教育・学会活動等における倫理に関する諸問題の検討及び処理等を行う。

第2条(構成)

  1. 委員会は,理事および通常会員からなる委員若干名で組織する。
  2. 委員会に委員長をおく。委員長は委員会を主宰する。委員長に事故あるとき、あるいは、委員長が関与する事項を検討する際には、互選によって委員長代行を選出する。
  3. 委員の任期は1期2年とし再任はさまたげない。

第3条(職務)

  1. 委員会は、学会員の研究・教育・学会活動等における倫理に関する諸問題が生じた場合に、「日本文化人類学会倫理綱領」等に基づき対応を検討する。
  2. 委員会は、上記1の対応に関する検討経過及び結果を理事会に報告し、理事会決定をふまえて対処する。
  3. 委員会は、学会員の研究・教育・学会活動等における倫理に関する諸規程の内容を必要に応じて是正および策定し検討結果を理事会に報告する。

第4条(事務担当)

    倫理委員会の職務に伴う事務は、学会の事務局が担当する。

(附則)

    本規則は2016年4月1日から施行する。
    本規程の改訂は、理事会の議を経るものとする。