更新:2009年4月11日

日本文化人類学会会則


施行 1964(昭和39)年 4月
改正 1975(昭和50)年11月
改正 1988(昭和63)年 3月
改正 1993(平成 5)年11月
改正 1997(平成 9)年 5月
改正 1999(平成11)年 5月
改正 2001(平成13)年 5月
改正 2003(平成15)年 5月

第一章 総 則

第一条 この会は日本文化人類学会と称する。
第二条 この会は事務所を東京都内に置く。
第三条 この会は人類の文化を研究する文化人類学,社会人類学,民族学などの発展と普及を図ることを目的とする。
第四条 この会は前条の目的を達成するために,次の事業を行なう。
  1. 機関誌及び図書などの刊行
  2. 研究発表のための会合の開催
  3. 国内及び国外の学術団体,学会との連絡・交流
  4. 人類の文化を研究する文化人類学,社会人類学,民族学などの研究調査
  5. その他目的を達成するために必要な事業

第二章 会 員

第五条 この会の会員を次の三種類とする。
  1. 通常会員
  2. 名誉会員
  3. 賛助会員
第六条
  1. 通常会員として入会しようとする者は,会員の紹介のうえ会費を添えて,この会に申し出るものとする。
  2. 名誉会員は,この会に特別の功労がある者の中から,評議員会の議を経て総会において推薦する。
  3. 賛助会員は,この会の事業を援助する個人及び団体の中から理事会において推薦する。
  4. 会員の会費は別に定めるところによる。
第七条 会員は機関誌の配布を受け,別に定める規定により,この会の事業に参加することができる。
第八条 この会から退会しようとする会員は,その旨をこの会に申し出るものとする。
第九条 次に掲げる場合,理事会はその会員をこの会から除名することができる。
  1. 会費を滞納した場合
  2. 理事会が会員たることを不適当と認めた場合
    ただし前項2号による除名の場合は総会において追認されることを必要とする。

第三章 役 員

第十条 この会は次の役員を置く。その定数は以下の通りである。
  1. 会長 1名
  2. 理事 22名以内
  3. 評議員 47名以内
  4. 監事 2名
第十一条 役員の選出ならびに任期は次の各項による。
  1. 会長は評議員会の議を経て,総会において推薦する。その任期は二年とし,重任を認めない。会長が理事以外から選ばれた場合,職責上定数外の理事となる。また会長が評議員以外から選ばれた場合,定数外の評議員ともなる。
  2. 会長に支障がある場合,会長は理事の中から会長代理を指名し,職務を代行させることができる。
    会長が死亡した場合,あるいは会長代理を指名できない程度にまで職務不能に陥った場合は,理事会で会長代理を互選する。この会長代理選出の理事会は庶務担当理事が招集する。
    会長代理は,評議員会が承認した場合,補欠の会長となる。
  3. 理事は評議員会の無記名投票により,評議員の中から互選する。その任期は二年とする。
  4. 理事に欠員が生じた場合、会長は補欠の理事を評議員の中から選任することができる。
  5. 評議員の選出は別に定める規定により会員が選挙する。その任期は二年とし,連続三選を認めない。
  6. 評議員に欠員が生じた場合、会長は補欠の評議員を補欠評議員候補者の中から選任することができる。なお評議員数が理事数の二倍以下となる場合には必ず補欠の評議員を選任しなければならない。
  7. 監事は,評議員会の議を経て,総会において推薦する。その任期は二年とし,重任を妨げない。
  8. 補欠の役員の任期は前任者の残任期間とする。

第十二条 役員の任務は次の通りである。

  1. 会長はこの会を代表し,会務を総括する。
  2. 理事は理事会を組織し,次の会務を執行する。
    イ 評議員会に付すべき事項
    ロ 庶務・会計・渉外・編集・研究集会等の基本に関する事項
    ハ その他この会の事業遂行に必要な事項
    ニ 理事会は,上記の会務遂行のために委員会を設けることができる。
  3. 評議員は評議員会を組織し,次の事項を審議し,決定する。
    イ 会則に定められた事項
    ロ 予算及び決算
    ハ 総会に付すべき事項
    ニ その他この会に関する重要な事項
  4. 監事は会計を監査する。

第四章 会 議

第十三条 総会,評議員会及び理事会は,会長がこれを招集する。
第十四条 総会は年一回開催する。なお会長は必要に応じて臨時総会を招集することができる。
     次の各項による請求がある場合,会長は臨時総会を招集しなければならない。

  1. 会員総数の十分の一以上から会議の目的事項を示して請求がある場合
  2. 評議員総数の三分の一以上から会議の目的事項を示して請求がある場合
  3. 監事から会議の目的事項を示して請求がある場合

第十五条 評議員会及び理事会はそれぞれの総数の過半数の出席によって成立する。
第十六条 総会,評議員会の議長は出席者の中から互選し,理事会の議長は会長とする。
第十七条 評議員会及び理事会について,それぞれの総数の三分の一以上から会議の目的事項を示して請求がある場合,会長はそれぞれの会議を招集しなければならない。
第十八条 総会,評議員会及び理事会の議事は出席者の過半数をもって決し,可否同数の時は議長の決するところによる。
第十九条 総会,評議員会,理事会を開催した場合には,議事録を作成し,議長及び出席者代表二名が確認の上これを保存する。

第五章 会 計

第二十条 この会の経費は,会費及び寄付金その他の収入を以てこれにあてる。
第二十一条 理事会は,前年度事業報告及び収支決算を作成し,評議員会の議を経て総会の承認を求めるものとする。ただし収支決算については監事の監査をうけなければならない。
第二十二条 この会の会計年度は,毎年4月1日に始まり,翌年3月31日に終わる。

第六章 会則の変更

第二十三条 この会則の変更は総会の議決を必要とする。

付 則

第二十四条 この会則は2004年(平成16年)4月1日より施行する。

以上