日本文化人類学会会員 各位

第28期会長 清水展

学会法人化の完了のご報告

2019年4月20日

下記の通り、2018年6月3日に弘前大学で開催された第52回研究大会時の本学会総会において、学会法人化に係る7件の事項が承認・可決されたことを受けて、同年8月7日に東京法務局に登記申請を行い、認可を受けて以降、日本文化人類学会は任意団体および社団法人として、ふたつの組織が併存する状態となりましたが、本年3月31日をもって任意団体としての学会は解散し、4月1日より社団法人として一本化いたしました。

任意団体の事業、財産、債権は全て法人が引き継ぎ、組織および活動は支障なく継続しております。

改めて会員のみなさまに法人化の完了をご報告する次第です。



任意団体の清算事務結了と解散日について

下記決議事項のうち、(1)の任意団体の解散につきましては、2019年2月17日開催の一般社団法人日本文化人類学会理事会での審議を経て、任意団体・日本文化人類学会の財産移行等の清算事務が結了いたしましたので、2019年3月31日正午を以って任意団体・日本文化人類学会を解散することを報告いたします。



法人認可について

下記決議事項のうち、(4)の法人登記につきましては、司法書士を通じて2018年8月7日に東京法務局に登記申請を行い、認可を受けましたことをお知らせいたします。



学会法人化に係る総会での決議事項について

 2018年6月3日に弘前大学で開催の第52回研究大会時の本学会総会において、学会法人化に係る以下7件の事項が承認・可決されました。改めて会員のみなさまに決議事項をお知らせするとともに、確認申し上げる次第です。
  1. 任意団体・日本文化人類学会(以下、任意団体)を解散すること。

  2. 任意団体の解散の年月日時については、任意団体から一般社団法人日本文化人類学会(以下、法人)への財産の移行などの事業移転の完了時期が具体的に把握できる段階に至ったところで、理事会の審議を経て決定(一任)し、会員に周知すること。

  3. 任意団体第28期の会長、理事、評議員、監事を、それぞれ法人の設立時代表理事、設立時理事、設立時社員、設立時監事とすること。

  4. 設立時代表理事が選任された今総会終了後、すみやかに法人の設立登記の手続きに入ること。

  5. 任意団体の会員が、すべて法人の会員となること。この扱いに異議があり、法人への加入を行わない会員は6月末日までに申し出ること。

  6. 任意団体の会員として2018年度会費を支払った会員は、法人の会員になった時に2018年度会費は免除されること。未払いの場合は、法人に2018年度会費を支払うこと。任意団体の下の未払い・既払いの会費債権は法人が引き継ぐこと。

  7. 現在の任意団体の事業、財産、債権は全て法人が引き継ぐこと。
 なお、上記5について、法人への加入を行わないというご意向の会員には、次のいずれかの方法で学会事務局宛て2018年6月30日(土)までにお申し出くださるよう、お願い申し上げます。お申し出に関しては、特段に書式を設けておりませんので、書式自由にて、ご氏名、ご住所、お申し出の年月日、「法人への加入は行わない」旨のご意向をお記しくだされば結構です。(受付は終了しました)
 学会事務局でお申し出を受領の際には、折り返し、受領確認の返信をいたします。
  • 電子メールにてお申し出の場合:メール宛先 secretariat

  • 書面にてお申し出の場合:郵送宛先:〒108-0073 東京都港区三田2−1−1−813 日本文化人類学会事務局 宛
*郵送費については当面お立替えいただき、後日精算還付させて頂きます。
*本件に関してのお問い合わせにつきましても、上記宛先にお願い申し上げます。