更新:2008年6月3日 |
前文
日本文化人類学会は、文化人類学の研究・教育および学会運営にあたって依拠すべき倫理上の基本原則と理念として、ここに「日本文化人類学会倫理綱領」を定める。 本綱領は、日本文化人類学会会員が心がけるべき倫理綱領であり、会員は社会の信頼と負託に応えるため、そして文化人類学の調査・研究の進展のためにも、本綱領を十分に認識し、遵守しなければならない。 文化人類学の調査・研究は、あらゆる学問と同様に、社会の信頼と理解の上に成り立っているが、そのことは調査・研究の対象となる社会においても、また研究者の所属する社会においても、共通の真理である。したがって、われわれはこのような学問の公共性と公益性ならびに社会的責任を常に自覚し、真摯に知識を希求するとともに、その成果を人類社会の平和と福祉に寄与すべく、広く社会に還元するよう努めなければならない。 また文化人類学の教育・指導をする際にも、本綱領にもとづいて、文化人類学教育および文化人類学研究における倫理的な問題について十分配慮し、学習者にも注意を促さなければならない。 文化人類学の研究・教育の発展と質的向上、創造的な研究の一層の発展のためにも、本綱領は、日本文化人類学会会員に対し、研究・教育における倫理的な問題への自覚を強く促すものである。 【地球市民としての倫理】 1条 (人権および諸権利の尊重) 2条 (差別的処遇の禁止) 3条 (ハラスメントの禁止) 【調査地や調査対象の人々に対する倫理】 4条 (説明責任) 5条 (危害や不利益の防止) 6条 (調査・研究成果の地域への還元) 【研究者間における倫理】 7条 (調査・研究成果の剽窃・盗用・捏造の禁止) 8条 (共同研究等の実施・成果公表と著作権の明確化) 9条 (相互批判・相互検証の場の確保) 【雇用主や資金提供者に対する倫理】 10条 (資格や技能の正確な報告) 11条 (適正な資金の取り扱い) 12条 (適正な契約)
|