日本文化人類学会学会賞選考規則

2005年5月22日 制定
2006年1月15日 改正
2008年3月26日 改正
2009年5月24日 改正
2016年3月21日 改正
2018年12月15日 改正
1.目的及び名称
    日本文化人類学会会員の優れた研究業績を顕彰し、研究活動を活性化するために、「日本文化人類学会賞」・「日本文化人類学会奨励賞」の2つの学会賞を設ける。
2.選考委員会
  1. 上記2つの学会賞の受賞候補者を選考するため、理事会内に日本文化人類学会賞選考委員会ならびに日本文化人類学会奨励賞選考委員会(以下、「両選考委員会」と言う)を設置する。両選考委員会は、それぞれ理事3名、理事以外の会員2名によって構成するものとする。ただし、同一人が両選考委員会の委員を兼務することは妨げない。
  2. 日本文化人類学会会長は、理事会の議を経て、両選考委員会の委員を委嘱する。委嘱に際しては、選考の中立性を重視し、日本文化人類学会賞ならびに日本文化人類学会奨励賞の受賞候補者となりうる会員が、それぞれの選考委員会の委員と重複する可能性に配慮する。
  3. 両選考委員会は、委員のうち理事3名を候補者として、それぞれ日本文化人類学会賞選考委員会委員長、日本文化人類学会奨励賞選考委員会委員長を選出する。ただし、同一人が両選考委員会の委員長を兼務することは妨げない。
  4. 両選考委員会委員の任期は1年とし、1度にかぎり重任することを妨げない。ただし、委員を退任したあと4年間は再任できないものとする。
3.日本文化人類学会賞

趣旨
    日本文化人類学会会員による研究活動の活性化のために、会員の中から文化人類学の発展のために著しく優れた業績をあげた者を原則として1名選出し授与する。
選考方法
  1. 評議員会は、評議員の過半数の投票により、日本文化人類学会賞候補者として、上位3名の者を選考し、学会賞選考委員会に推薦する。ただしその上位3名の得票合計が投票総数の過半数に満たない場合には、得票合計が投票総数の過半数になるまでの上位の者を学会賞選考委員会に推薦する。
  2. 学会賞選考委員会は、評議員会の推薦を受けて、候補者のこれまでの主要な業績を比較検討し、原則として1名の日本文化人類学会賞候補者を選考し、理事会に推薦する。主要な業績には研究著作以外に、調査研究ならびに教育活動を通した文化人類学の学問的展開への貢献および文化人類学の社会的発信や社会的貢献などを含む。
  3. 理事会は、学会賞選考委員会の推薦を受けて、理事の過半数の投票により、その3分の2以上の賛成によって、日本文化人類学会賞受賞者を決定し、総会において報告する。
4.日本文化人類学会奨励賞

趣旨
    日本文化人類学会の会員による将来性に富んだ優れた研究業績を顕彰するために、過去1年間に、研究活動においてもっとも優れた業績をあげた次世代研究者を原則として1名選出し、日本文化人類学会奨励賞を授与する。
受賞資格者
    受賞資格者は、原則として対象論文掲載時に修士課程入学後13年以内、もしくは博士課程入学後11年以内の日本文化人類学会会員で過去に同賞を受賞したことがない者とする。
選考方法
  1. 学会賞選考委員会は、選考年度の前年度1年間に、学会誌『文化人類学』(『民族学研究』、英文誌Japanese Review of Cultural Anthropologyを含む)に掲載された論文の投稿者の中からもっとも優れた者を原則として1名選考し、日本文化人類学会奨励賞候補者として理事会に推薦する。
  2. 理事会は、学会賞選考委員会の推薦を受けて、理事の過半数の投票、その3分の2以上の賛成によって受賞者を決定し、総会において報告する。
5.賞の授与および講演
  1. 日本文化人類学会賞および日本文化人類学会奨励賞は、賞状をもって受賞者に授与される。
  2. 日本文化人類学会賞受賞者は、次年度の日本文化人類学会研究大会において特別講   演を行い、その講演内容をもとに学会誌『文化人類学』に論文を寄稿するものとする。
6.会計および運営
    学会賞選考委員旅費、評議員投票郵送料、賞状代など本賞の運営に要する費用は学会の 経常経費によって支出される。
付則
    本規則は2019年4月1日から施行する。