日本文化人類学会「課題研究懇談会」設置規則

2011年06月11日制定
2012年04月22日改定
2013年07月20日改定
2017年12月03日改正

(設置)
第1条
日本文化人類学会(以下「学会」と記す)は、会員の自発的な意志に基づいて、学会内に「課題研究懇談会」を設置することができる。

(目的)
第2条
課題研究懇談会は、会員相互の研究交流を促進するとともに、学会を越えた外部の研究者との研究交流を促進し、その研究活動成果を広く学界や社会に周知・還元していくことを目的とする。

(名称)
第3条
課題研究懇談会は、第2条の目的に沿った文化人類学が関わるべき課題をかかげ、それを名称とする。

(設置申請)
第4条
課題研究懇談会の新規の設置にあたっては、設置申請書に登録メンバー名簿を添えて会長宛に提出しなければならない。登録メンバーは15名以上を原則とするが、申請時点で15名に満たない場合でも、2年以内に名簿を補充して15名以上とすることを条件に、申請できるものとする。課題研究懇談会の登録メンバーは、原則として会員とするが、その数が登録メンバー総数の3分の1以内であるという条件の下、非会員も登録することができる。ただし、課題研究懇談会の代表世話人は会員でなければならない。
2 設置申請書および登録メンバー名簿の書式は別に定める。

(設置審査及び運営)
第5条
会長は、課題研究懇談会担当委員会に設置申請書の審査を付託し、その発議に基づき、理事会の議を経て、課題研究懇談会設置を承認する。
2 課題研究懇談会の設置及び継続の審査を担当する委員会として、課題研究懇談会担当委員会を設置する。委員には理事から3名を選出し、その互選によって内1名を委員長とする。
3 理事会は、課題研究懇談会担当委員とは別個に、課題研究懇談会との連絡調整を担当する理事1名を置く。
4 承認された課題研究懇談会は、第8条に定める予算措置のために、直ちに当該年度の事業計画を策定し、定められた期日までに学会事務局に提出しなければならない。

(活動期間)
第6条
設置を認可された課題研究懇談会は、学会内組織として4年間活動することできる。
2 4年間の活動期間の終了後、さらに1年間の活動継続を希望する場合には、継続申請書に登録メンバー20名以上の名簿を添えて、最終年度の1月末日までに、会長宛に提出し、継続の承認を受けなければならない。会長は課題研究懇談会担当委員会に継続申請書の審査を付託し、その発議にもとづき、理事会の議を経て、活動継続を承認する。継続申請は2回を限度とする。申請に当たっては、所定の継続申請書および登録メンバー名簿を提出すること。
3 継続申請書の書式は別に定める。

(活動報告など)
第7条
代表世話人は各年度末に、その年度の活動についての活動報告書と会計報告書と活動計画書(最終年度を除く)を会長に提出しなければならない。報告に当たっては所定の活動報告書、会計報告書、活動計画書を用いること。
2 代表世話人もしくはその連絡先に変更が生じたときには、任意の書式による書面をもって速やかに会長に届け出なければならない。
3 活動報告書、会計報告書、活動計画書の書式は別に定める。


(権利と義務)
第8条
課題研究懇談会は、以下のような権利と義務を有する。
 (1)課題研究懇談会は、学会の下部組織であることを名乗ることができるが、学会を代表して見解を表明することはできない。
 (2)課題研究懇談会の活動のために学会から予算を与えられる。その使途については別に定める。
 (3)『文化人類学』の「資料と通信」に課題研究懇談会の活動報告を少なくとも2年間に1回掲載しなければならない。

(改善勧告・廃止)
第9条
課題研究懇談会の活動が本設置規則に反するものと判断した場合、あるいは報告書等の記載事実に虚偽があったと認めた場合、会長は、課題研究懇談会担当委員会および理事会の議を経て、当該課題研究懇談会に改善を勧告、もしくは当該課題研究懇談会の廃止を決定することができる。

(解散)
第10条
課題研究懇談会の代表世話人から当該課題研究懇談会の解散を希望する書面が会長宛に提出された場合、会長は、課題研究懇談会担当委員会に審査を付託し、その発議に基づき、理事会の議を経て、課題研究懇談会設置の解散を承認する。

(雑則)
第11条
課題研究懇談会の運営に関し必要な事項の本規則への追加、あるいは本規則の改正は、課題研究懇談会担当委員会の発議で理事会が検討し定める。

附則
この規則は2011年6月11日から施行する。