日本文化人類学会 地区研究懇談会 規程

2012年03月18日制定
2014年04月19日改正
2020年12月13日改正

(趣旨)
第一条
日本文化人類学会(以下「学会」という)は,定款第三条に定められた学会の目的に鑑み,全国規模で研究大会を組織するのと並行して,全国を地区に区分することで構成される地区研究懇談会を設置し,学会におけるより一層緊密な研究交流・情報交換の促進をはかる。

(設置及び名称)
第二条
学会は,代議員選挙における選挙地区の区分,ならびに学会員の住所もしくは所属機関所在地の地理的な分布にもとづき,次の地区研究懇談会を設置する。
   ・日本文化人類学会北海道地区研究懇談会
   ・日本文化人類学会東北地区研究懇談会
   ・日本文化人類学会関東地区研究懇談会
   ・日本文化人類学会北陸地区研究懇談会
   ・日本文化人類学会中部地区研究懇談会
   ・日本文化人類学会近畿地区研究懇談会
   ・日本文化人類学会中国・四国地区研究懇談会
   ・日本文化人類学会九州・沖縄地区研究懇談会
二 各地区研究懇談会は,前項の名称をもってそれぞれの正式名称とする。ただし,各地区研究懇談会が正式名称以外に独自の通称を設けることを妨げない。

(事業)
第三条
各地区研究懇談会は,第一条の設置趣旨にもとづき,次の事業を行う。
   1.研究懇談会の開催
   2.ホームページやメーリングリスト等の運用による情報の発信
   3.その他設置趣旨に照らして必要な事業

(運営)
第四条
地区研究懇談会を運営するにあたっては,理事会がこれに責任を持つ。
二 理事会は,各理事が代議員として選出された際の選挙地区,ならびに各理事の住所もしくは所属機関所在地を勘案し,各地区研究懇談会について一名の理事を,当該地区研究懇談会の担当理事として指名する。指名された理事は,当該地区研究懇談会を代表してその運営を統括するとともに,理事会に対してその運営状況を報告する。
三 各地区研究懇談会を代表する担当理事は,その円滑な運営をはかるため,当該地区研究懇談会の内部に,庶務,会計などからなる役員会を構成し,当該地区研究懇談会の規約を独自に定めることができる。

(会計)
第五条
地区研究懇談会の運営にかかわる経費は,学会の本会計より支出する。
二 本会計より予算を充当するにあたっては,地区別の学会員数の多寡を勘案し,それが各地区研究懇談会に充当される予算の配分に一定の程度反映されるよう配慮する。
三 本会計によって充当される経費の使途は,次のとおりとする。
   1.研究懇談会開催のための会場費
   2.研究懇談会開催にあたって必要とされる交通費・謝金
   3.研究懇談会開催にともなう文具代,通信費,印刷・コピー代等の諸経費
   4.各地区研究懇談会で運用するホームページやメーリングリスト等の維持管理費
   5.その他必要に応じて理事会が認めたもの
なお,懇親会費にこの経費を当てることはできない。
四 各地区研究懇談会を代表する担当理事は,各年度末,理事会に対して当該地区研究懇談会に充当された予算にかかわる収支決算を報告し,本会計の収支決算の一環として監事の監査を受けなくてはならない。

(雑則)
第六条
本規程の改定は理事会の議によるものとする。

附則
本規程は2020年12月13日から施行する。